事例
従業員が会社に対し,パワハラを受けたとして休職をしていたところ,会社として休職期間が満了したために退職扱いとしたところ,不当解雇だとして,賃金の約5か月分の支払いを求めてきました。
ただ,会社内での調査によると,パワハラの事実までは確認できないという状況でした。
解決方法
弊所は,パワハラの事実については争いつつも,一定の解決金を支払うという形での交渉を続けました。
従業員側は,弊所での交渉の結果,賃金の1か月分を支払うこと,及び会社都合の退職とすることを条件に合意ができました。
退職の効力を争われた場合,裁判手続を含めた大きな法的トラブルに発展する可能性があるため,早期の和解が会社側のダメージを軽減するために非常に重要となります。
Last Updated on 2023年10月4日 by ace-construction-law
この記事の執筆者 弁護士法人エースパートナー法律事務所 地元の人々が気軽に相談できる街の法律家であるとともに、豊富な事件処理経験を基に、全国の大企業や個人、官公庁からも依頼をお引き受けしています。 |